読み方:いちごうかりとうき

解説

不動産登記法105条1号によるもので、権利変動はすでに有効に成立しているが、手続要件の調わないときにすることができる仮登記である。

1号仮登記の申請は、登記識別情報又は第三者の許可、同意、もしくは承諾を証する情報を提供することができない場合(不動産登記規則178条)にすることができる。

過去の先例では、第三者の許可を要する物権変動において、許可を得たが許可を証する書面を提出できないとき(例・農地売買に必要な都道府県知事の許可を得たが、それを証する書面が未調整のため提出できない)、登記義務者の不協力などがある。

これに対して、印鑑証明書の提出不能、登録免許税の調達不能などの理由では1号仮登記はできない。

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