読み方:いちしていどうろ

解説

土地建築物等の敷地として利用するため、特定行政庁から道路位置の指定を受けた私道を一般に「位置指定道路」と呼んでいる(建築基準法42条1項5号)。建築基準法上の道路であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。また、道路として一般の通行の用に供する義務がある。

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